バイクを高く売る方法
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バイクにかかる税金
バイクには、取得時にかかる税金や所有時にかかる税金があります。ここでは、バイクにかかる税金をまとめました。
バイクにかかる税金
取得した時
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軽自動車税(区市町村税)
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所有している時
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軽自動車税(区市町村税)
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車検の時
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自動車重量税(国税)
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自動車重量税は、国税で主に国と市町村の道路財源となります。
軽二輪自動車(126cc〜250cc)なら新車登録時に4,900円を1回だけ支払って終わりです。
車検がある小型二輪自動車(251cc以上)の場合は、
購入時と車検ごとにかかります。車検の際に次の車検の有効期間分の重量税を支払います。
支払額は、初度登録から何年経過しているかで変わってきます。
例えば、初度登録から18年経過しているバイクであれば
1年あたり2500円なので新車で購入した場合は、車検が3年後なので
2500円×3年で新車登録時に7500円を支払います。
中古の場合は、車検は、2年後なので
2500円×2年で車検の時に5000円を支払います。
車検が切れて次の車検を受けない場合は、かかりません。
バイクの排気量ごとの自動車重量税(国税)
区分 | 排気量 | 自動車重量税 |
---|---|---|
小型二輪自動車 | 251cc以上 | 初度登録から13年未経過 1,900円 / 年 |
初度登録から13年経過 2,200円 / 年 |
||
初度登録から18年経過 2,500円 / 年 |
||
軽二輪自動車 | 126cc〜250cc | 4,900円 / 取得時 |
原動機付自転車 | 91cc〜125cc | なし |
51cc〜90cc | なし | |
50cc以下 | なし |
軽自動車税は、毎年、4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。4月1日時点でバイクを所有しているとそこから1年分を支払うことになります。逆に4月2日以降にバイクの所有者になった場合は、当該年度は全額課税されないことになっています。バイクをいつ廃車・名義変更をしても、4月1日現在の所有者が払うことになりますし、還付は、ないので一度払ったら戻ってきません。
ですから軽自動車税のことを考えるとバイクを売るなら3月31日までに売ったほうがお得ですし、バイクの購入を3月末くらいで迷っていれば4月2日以降に購入した方がお得なわけです。
納期は、5月中です。軽自動車税は、地方税で市町村の一般財源となります。
バイクの排気量ごとの軽自動車税
●平成26年度までの税額
区分 | 排気量 | 軽自動車税 |
---|---|---|
小型二輪自動車 | 251cc以上 | 4,000円 / 年 |
軽二輪自動車 | 126cc〜250cc | 2,400円 / 年 |
原動機付自転車 | 91cc〜125cc | 1,600円 / 年 |
51cc〜90cc | 1,200円 / 年 | |
50cc以下 | 1,000円 / 年 |
●平成27年度からの税額
区分 | 排気量 | 軽自動車税 |
---|---|---|
小型二輪自動車 | 251cc以上 | 6,000円 / 年 |
軽二輪自動車 | 126cc〜250cc | 3,600円 / 年 |
原動機付自転車 | 91cc〜125cc | 2,400円 / 年 |
51cc〜90cc | 2,000円 / 年 | |
50cc以下 | 2,000円 / 年 |
バイクの税金に関する質問集
まず重量税は、車検を受ける時に次の車検まで期間の重量税を支払うことになっています。ですから車検切れのバイクであればそのまま落札者に渡して落札者が車検を受ける際に支払います。次に軽自動車税ですがこちらは、4月1日のバイクの所有者が4月2日〜翌年の3月31日までの1年分を支払うことになっています。よって4月1日時点のバイクの名義があなたならばあなたが1年分を支払うことになります。
バイクにかかる税金は、重量税と軽自動車税です。重量税は、車検時に払うので車検を受けなければ支払う必要はありません。軽自動車税は、ナンバープレートを登録した状態で置いておくと毎年支払う必要があります。廃車手続きをしてナンバーを返納すれば請求されません。
バイクの自動車重量税の質問集
車検は、重量税を払わないと車検を受けられません。有効な車検証があると言うことは、重量税を納付していることになります。重量税は新車購入時か車検時にしか支払わないので納付書が届くようなことはありません。軽自動車税の請求ではないでしょうか?役所に問い合わせてみましょう。
車検を受けなければかかりません。
軽二輪(126cc〜250cc)の場合は、新車の登録時(ナンバー取得時)のみ重量税を払います。中古の場合は、基本的に重量税の支払いは、ありません。ただし、中古でも軽自動車届出済証返納済証明書(自動車重量税用)がない場合は、新たに重量税を支払わなければなりません。普通は、売主から貰えます。
軽自動車届出済証返納証明書(重量税用)は、再度、軽二輪車を登録した時に重量税を払わずにすむために使うものです。ですから落札者に渡さないと使用の届出の際に再度、落札者が重量税を払うことになります。その旨を記載しておけば問題ないと思います。
、
車検残り期間が1ヶ月以上で永久抹消であれば重量税の還付を受けられます。永久抹消というのは、もう二度と乗らない場合に行う廃車手続きのことで再登録できません。
還付金額は、下記の計算方法になります。
還付金額=納付された自動車重量税額×車検残り期間(◯ヶ月)÷車検有効期間(◯ヶ月)
例をあげると2年の車検で4400円支払ったとします。
車検の残り期間が3ヶ月あった場合、
下記の計算式となり、550円還付されます。
4400円 × 3ヶ月 ÷ 24ヶ月 = 550円
手続きをしてから振り込まれるまでに2か月半程度かかります。
バイクの軽自動車税の質問集
延滞金は、支払期限日の次の日から軽自動車税を納付するまでの日数で計算します。金利は、14.6%。250ccの軽自動車は、1年で2400円です。例えばちょうど2年間滞納している場合、2年前と1年前の軽自動車税を分けて計算します。2年前に支払うはずだった2400円に金利14.6%と滞納期間の2年をかけます。
2,400円×14.6%×730/365(2年分)=700円
この700円が2年前の軽自動車税の延滞金です。
同じように1年前に支払うはずだった2400円にも金利14.6%と滞納期間の1年をかけます。
2,400円×14.6%×365/365(1年分)=350円
2つ合わせると延滞金は、1050円になります。実際は、最初の2ヶ月の金利は、4.3%。それ以降は、14.6%となるのでもう少しだけ安くなります。これに払っていない2年分の軽自動車税4800円をプラスしたものを納めます。ちなみに延滞金は、1,000円に満たないものは、0円になります。1年滞納しただけで700円なら延滞金は、納めなくて良いので2400円だけで済みます。
自動車税と違って軽自動車税は、年一括課税で還付はありません。よって返金はされません。
バイクの軽自動車税は、バイクを登録した市区町村で課税されます。ですから引越し前の市区町村に納めます。前の住所の管轄の役所へ電話し、現住所へ納付書を郵送してもらうえます。
軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるので納税通知書は、前の所有者に郵送されます。
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