バイクを高く売る方法
小型二輪(251cc以上)のバイクの個人売買の手続きのやり方
小型二輪(251cc以上)のバイクを
個人売買で売ったり、譲渡したりする場合、
3つのパターンがあります。
- @ナンバープレートがついていて、車検も残っている場合
- Aナンバープレートがついていて、車検が切れている場合
- Bナンバープレートが無く、廃車にされてある場合
@の場合は、名義変更だけすればすぐ乗ることが出来ます。
Aの場合は、車検を受ける必要があります。
Bの場合は、中古車新規登録の手続きが必要です。
次に名義変更の手続きです。
名義変更の手続きを行う場所は、
、軽二輪車と同じでバイクの買い手の住んでいる
住所を管轄している陸運支局・自動車検査登録事務所です。
バイクの買い手が用意する書類の中に
バイクの売り手に押印してもらわなければいけない書類があります。
そのため先に
バイクの買い手が必要書類を用意してから
それをバイクの売り手に送り、押印してもらいましょう。
押印してもらったら
バイクの売り手が用意した書類と
一緒に送り返してもらい、名義変更の手続きにいきましょう。
廃車にしている場合と車検が切れている場合は、
仮ナンバーを取るか、トラックで運ぶかして
バイクを持ち込まなければいけません。
手数料は、
ナンバープレートを変更が必要な場合は、600円。
用紙代として100円程。
廃車にされている場合と車検が切れている場合は、
- 検査手数料1400円。
- 自賠責保険料。
- 自動車重量税。
が必要です。
バイクの買い手が用意するもの
●印鑑
●使用者の住所を証明するもの
(3ヶ月以内に発行された住民票など)
●自動車検査証記入申請書
(陸運支局内で手に入る)
●軽自動車税申告書
(陸運支局内で手に入る)
●手数料納付書
(陸運支局内で手に入る)
車検が切れている場合は、下記のものも必要
- 点検整備記録
- 新しい自賠責保険証書
- 自動車重量税納付書(陸運支局内で手に入る)
- 自動車検査票
バイクの売り手が用意するもの
●ナンバープレート
(陸運支局の管轄が変わる場合)
●自動車車検証
●印鑑
●自動車損害賠償責任保険証明書
(売り手の自賠責の有効期限が残っている場合)
●譲渡証明書
(ネットでテンプレートを印刷して使用。売り手の押印が必要)
●委任状
(陸運支局内で手に入る。売り手の押印が必要)
●軽自動車納税証明書
(陸運支局内で手に入る)
税金に関しては、
小型二輪(251cc以上)のバイクの場合、
自動車重量税は、
廃車にされている場合と車検が切れている場合のみ
支払う必要があります。
軽自動車税は、
毎年4月1日時点に登録されてる
バイクの所有者に支払いの義務があります。
バイクの買い手が軽自動車税を支払うのは、
次の4月1日の時点でバイクの所有者であった場合です。
その年の5月31日までに支払います。
軽自動車税の返金は、ありません。
途中で誰かに譲渡しても戻ってきません。
保険については、
自賠責保険は、
バイクの売り手の自賠責保険の期間がまだ残っていれば
手続きをしなくてもそのまま使えますし、
事故があっても保険金も支払われます。
任意保険は、
バイクの買い手が自分で加入しましょう。