バイクの自賠責保険

バイクを高く売る方法

 

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バイクの自賠責保険

 

自賠責保険とは

 

 

自賠責保険の正式名称は、
自動車損害賠償責任保険といい、

 

 

「交通事故の被害者を救済するために
被害者側が最低限の補償を受けられるようにしよう」

 

 

と国が始めた保険制度です。

 

 

これにより被害者は、
ある一定額まで確実に補償を受けられます

 

 

加害者にとっても
限度額まで自賠責保険で支払われるので経済的に助かります。

 

 

ただし支払いが限度額を超えると
加害者は、自分で被害者に賠償金を払うことになります。

 

 

また、被害者や加害者の車が壊れたといった物の被害や
加害者が怪我をした場合は、
自賠責保険から保険金は、でません。
これらのケースは、任意保険に加入しないと支払われません。

 

 

自賠責保険の未加入、不携帯の罰則

 

 

自賠責保険は、強制保険で
公道を走る全ての車やバイクに加入が義務づけられています

 

 

2002年4月の自賠法改正で、
自賠責保険の罰則が厳しくなりました。

 

 

自賠責の証明書を車やバイクに積まずに公道を走ると
30万円以下の罰金となっています。

 

 

また自賠責保険の有効期間が切れている状態で公道を走ると、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
違反点数が6点なので1発で免停になります

 

 

250cc以下のバイクや原付は、
車検がないので自賠責保険が切れているのに
気づかず乗り続けてしまう人がいます。

 

 

ナンバープレートに貼られているシールに
期限が記載されているので確認しましょう。

 

 

期限が切れた場合は、
保険会社コンビニで加入できます。
保険料、補償額はどこで入っても同じです。

 

 

自賠責保険の期間ごとの保険料

 

125cc以下 ※離島以外の地域(沖縄県を除きます。)の保険料
期間 1年 2年 3年 4年 5年
平成25年3月31日以前 7,280円 9,420円 11,520円 13,580円 15,600円
平成25年4月1日以降 7,280円 9,870円 12,410円 14,890円 17,330円
差額 0円 450円 890円 1,310円 1,730円

 

126cc〜251cc以下 ※離島以外の地域(沖縄県を除きます。)の保険料
期間 1年 2年 3年 4年 5年
平成25年3月31日以前 9,260円 13,350円 17,350円 21,280円 25,130円
平成25年4月1日以降 9,510円 14,290円 18,970円 23,560円 28,060円
差額 250円 940円 1,620円 2,280円 2,930円

 

 

※契約期間は、1年から5年で希望した期間で契約できます。

 

 

※最初の契約期間が長くなればなるほど1年あたりの金額が安くなっています。

 

 

※5年契約して2年後廃車にした場合、
残り3年分の還付を受けることができますが
戻ってくる金額は、払った金額よりかなり低いです。
詳しくは、こちら→残っている自賠責保険の還付

 

 

※バイクを乗り換える場合、
前のバイクの自賠責保険の残りを新しいバイクに移すこともできます
車種によって出来ない場合もあるので保険会社に確認してください。
詳しくは、こちら→バイクの自賠責保険の車両入替

 

 

※ヤフオクなどでバイクを購入して
前の所有者の自賠責保険を引き継ぐ場合は、
自賠責保険の名義変更をすることができます
詳しくは、こちら→バイクの自賠責保険の名義変更

 

 

※251cc以上のバイクの場合、
保険期間と車検期間が同じになるので2年契約となります。
購入時も最初の車検までの期間の契約になります。

 

 

※沖縄及び一部離島は保険料が少し違います。

 

 

自賠責保険の「保証範囲」と「1人あたり支払い限度額」

 

 

自賠責保険が補償してくれるのは、
自分がバイクを運転していて
他人を死傷させた場合(人身事故)などの、対人賠償を補償します。

 

 

よってバイク運転者本人の死傷や
相手の車やガードレールなどの物損は、補償されません。
そういった補償が必要な方は、任意保険に加入しましょう。

 

 

傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料で
一人あたり最高120万円が支払われます。

 

 

後遺障害による損害

 

逸失利益、慰謝料などで
神経系統・精神・胸腹部臓器に
著しい障害を残して介護が必要な場合、
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円〜第14級:最高75万円
が支払われます。

 

 

被害者が2人いれば
第1級の場合は、3000万円?2=6000万円
が支払われます。

 

 

死亡による損害

 

葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)で
一人あたり最高3,000万円
が支払われます。

 

 

 

自賠責保険の時効について

 

 

自賠責保険の支払い請求にも時効があります。
例えば加害者が自腹で被害者の病院代などを
損害賠償として支払った場合、

 

 

加害者請求としてその日から2年以内に請求しないと
自賠責保険から支払われません。

 

 

また被害者から被害者請求する場合も、
事故の日から2年以内に請求しないと
自賠責保険から支払われません。

 

 

後遺症が残った場合は、
医師が回復が見込めないと判断された日から
2年以内になります。

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