バイクを高く売る方法
原付一種・原付二種(125cc以下)のバイクの個人売買の手続きのやり方
バイク買取業者を通さずに
ヤフオクに出品したり、知人に売ったりする場合の
バイクの手続きについて説明します。
原付一種・原付二種125cc以下のバイクを
売ったり、譲渡したりするときは、
まず、廃車にしないと名義変更ができません。
名義変更というより、バイクの売り手の役所で廃車にして
バイクの買い手の役所で新しく登録するという流れになります。
ですから最初にバイクの売り手が
廃車手続きをすることになります。
バイクの売り手の人が
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 印鑑(売り手のもの、認印でもOK)
を持って、自分の住んでいる住所を管轄する市区町村の役所で
廃車の手続きを行います。
廃車手続きをすると
廃車証明書が交付されます。
次にバイクの売り手は、
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 自賠責損害賠償責任保険証明証(有効期限が残っている場合)
の3つの書類をバイクの買い手に渡します。
バイクの買い手は、受け取った3つの書類と
- 身分証明証(免許証など)
- 印鑑(買い手のもの、認印でもOK)
をもってバイクの買い手の住んでいる
住所を管轄する市区町村の役場で
届け出の手続きをします。
その時にお金は、かかりません。
手数料、ナンバープレート代ともに無料です。
税金に関しては、
軽自動車税がかかりますが
毎年4月1日時点で登録されている原付の使用者が
翌年の3月31日分まで先払いで収めることになっています。
4月1日以降に登録したのであれば
軽自動車税は、支払われているはずですし、
支払われていなくてもバイクの買い手が支払う必要は、ありません。
支払うのは、4月1日時点の所有者です。
ちなみに軽自動車税は、
年度の途中で廃車にしても戻ってきません。
原付の場合は、
取得税、重量税もかからないので
払う必要は、ありません。
バイクの売り手の自賠責保険が残っている場合は
それを継続して使うことが出来ます。
特に手続きをしなくても
事故をした時に保険金は、おります。
他人の名義の自賠責保険が嫌な人は、
保険会社に行って
自賠責保険の名義変更をしておきましょう。
バイクの売り手の自賠責保険が切れていたら
先に役所でナンバープレートの交付を受けてから
自賠責保険に加入しましょう。
自賠責保険は、保険会社に行かなくても
コンビニで加入できます。
手続きに関しては、これで終了です。
原付を個人売買する時に大変なのが
原付の受け渡しです。
ナンバープレートを外せば
道路を走れませんし、
業者に輸送してもらうとそれなりにお金がかかります。
その辺の考慮して
バイク買取業者に売るか?
個人売買にするか?
のどちらにするか決めましょう。