バイクを高く売る方法
軽二輪(126cc〜250cc)のバイクの個人売買の手続きのやり方
軽二輪(126cc〜250cc)のバイクを
個人売買で売ったり、譲渡したりする時は、
原付の場合と異なり、廃車の手続きをしなくても
名義変更ができます。
また小型二輪(251cc以上)のように
車検もないので車検が切れているから
検査を受けなければいけないということもありません。
名義変更の手続きは、
バイクの買い手の住んでいる住所を管轄する
陸運支局・自動車検査登録事務所で行います。
この手続きには、
バイクの買い手が用意する書類に
バイクの売り手の印鑑の押印が必要な物があります。
ですから一緒に手続きに行ければいいのですが
なかなかそうは、いかないと思います。
よってまずバイクの買い手が必要書類を用意して
それをバイクの売り手の住所に送り、
印鑑を押してもらいましょう。
そして、バイクの売り手が用意する書類と
一緒に返送してもらい、
バイクの買い手だけで名義変更の手続きに行けばいいです。
手数料は、管轄が変わり
ナンバープレートを変更する場合は、600円必要です。
バイクの買い手が用意するもの
●印鑑
●使用者の住所を証明するもの
(3ヶ月以内に発行された住民票など)
●軽自動車届出済証記入申請書
(買い手と売り手が同じ管轄の陸運支局の場合
書類は、陸運支局内にあります。)
●軽自動車税申告書
(書類は、陸運支局内にあります。)
●自動車損害賠償責任保険証明書
(売り手の自賠責の有効期限が残っていない場合は、買い手が加入して用意する)
バイクの売り手が用意するもの
●ナンバープレート
(陸運支局の管轄が変わる場合)
●軽自動車届出済証
●印鑑
●自動車損害賠償責任保険証明書
(売り手の自賠責の有効期限が残っている場合)
●譲渡証明書
(ネットでテンプレートを印刷して使用)
税金に関しては、
軽二輪(126cc〜250cc)のバイクの場合、
自動車重量税は、
新車の登録時に1回だけ払うので
名義変更では、支払う必要は、ありません。
軽自動車税は、
毎年4月1日時点に登録されてるバイクの所有者が支払うことになっているので
それがバイクの売り手ならバイクの売り手が翌年の3月31日までの
軽自動車税を支払うことになります。
軽自動車税は、
年度の途中に誰かに売ったり、譲渡しても
返金は、ありません。
保険については、
自賠責保険は、
バイクの売り手の自賠責の期間が残っていれば
手続きなしでそれがそのまま使えます。
事故を起こしても保険金もおります。
任意保険は、
バイクの買い手が自分で加入しましょう。